4月1日から不動産の所有者は住所や氏名の変更があった場合は変更登記をする事が義務付けられます。しかし、かんたん・無料の手続きをすれば、法務局が職権で変更登記をします。これが「スマート変更登記」です。詳しくは法務局のHPをご覧下さい。
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