不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名または住所について変更があったときは
その変更日から2年以内に変更の登記申請が義務付けられます。その申請を怠ったときは
5万円以下の過料が課せられます。
義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合でも変更
登記をしていなければ義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要が
あります。
後日、改めて変更登記のかんたんな方法を紹介します。
不動産の所有者(所有権の登記名義人)は、氏名または住所について変更があったときは
その変更日から2年以内に変更の登記申請が義務付けられます。その申請を怠ったときは
5万円以下の過料が課せられます。
義務化の施行日は令和8年4月1日ですが、施行日より前に住所等を変更した場合でも変更
登記をしていなければ義務化の対象となり、令和10年3月31日までに変更登記をする必要が
あります。
後日、改めて変更登記のかんたんな方法を紹介します。
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