相続時に相続人同士のトラブルを避けるためにも遺言書を作成しておくことは大事なことです。
では、遺言書はどのように作成し、どのように保管するのがいいかご存知ですか?
公正証書遺言が一般的で確実性があるといわれておりますが、証人が2名必要だったり作成に費用がかさみます。
そこで法務局が保管してくれる制度を利用するのもひとつの手段です。
遺言者本人が自筆で遺言書を作成し、決められた法務局に預けます。
保管申請手数料は3900円/件です。家庭裁判所の検認も不要です。
詳しくは、「法務省ホームページ 自筆証書遺言書保管制度」をご覧ください。
では、遺言書はどのように作成し、どのように保管するのがいいかご存知ですか?
公正証書遺言が一般的で確実性があるといわれておりますが、証人が2名必要だったり作成に費用がかさみます。
そこで法務局が保管してくれる制度を利用するのもひとつの手段です。
遺言者本人が自筆で遺言書を作成し、決められた法務局に預けます。
保管申請手数料は3900円/件です。家庭裁判所の検認も不要です。
詳しくは、「法務省ホームページ 自筆証書遺言書保管制度」をご覧ください。